学会概要

一般社団法人日本睡眠学会 定款

第1章 総 則
(名 称)

第1条

この法人は、一般社団法人日本睡眠学会と称し、英文ではJapanese Society of Sleep Researchと表記し、JSSRと略記する。

(目的及び事業)

第2条

この法人は、睡眠に関する科学的研究の発展を推進し、睡眠に関する医学・医療の充実と国民の健康増進に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 会誌の発行
3. 睡眠医療認定制度に関する事業
4. 研究成果の刊行
5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所)

第3条

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(公告の方法)

第4条

この法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章 基 金
(基 金)

第5条

この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出をもとめることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第6条

この法人に拠出された基金は、この法人が解散する日まで返還しない。

(基金の返還の手続き)

第7条

基金の返還の手続については、定時評議員会の議決に従い、理事会において定める。

第3章 会 員
(種 別)

第8条

この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)賛助会員
(4)名誉会員

(正会員)

第9条

正会員は、この法人の対象とする領域に関する学識経験を有し、この法人の目的に賛同する者とする。

  1. 正会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を得て、所定の様式による入会申し込
みをし、理事会の承認を得て、所定の年会費を納めるものとする。
  2. 正会員は、この法人の主催する学術集会で研究成果を発表する資格をもつ。

(学生会員)

第10条

学生会員は、現在学生であって、この法人の対象とする領域の学識経験を希求し、この法人の目的に賛同する者とする。

  1. 学生会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を得て、在学を証明する書面を添えて所定の様式による入会申し込みをし、理事会の承認を得て、所定の年会費を納める
 ものとする。ただし、毎年度始めに在学を証明する書類を提出しなければならない。
  2. 学生会員は、この法人の主催する学術集会で研究成果を発表する資格をもつ。

(賛助会員)

第11条

賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業を援助するため、賛助会費の年額1口以上を納めた者とする。

(名誉会員)

第12条

名誉会員は、この法人に特に功労のあった会員で、理事会が推薦し、評議員会の承認を得た者とする。

(社 員)

第13条

この法人の一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)に定める社員は、別に定めるところにより正会員の中から選任される評議員とする。

(退 会)

第14条

会員で退会しようとする者は、その旨をこの法人の事務局まで届け出るものとする。ただし、既納の会費は返却しない。

  1. 会員で会費を2年以上にわたって滞納した者は、退会したものとみなす。
  2. 会員が死亡したときはその会員資格を喪失する。
  3. この法人の名誉を汚す行為のあった会員は、評議員会及び理事会の議を経て、除名す
ることができる。

第4章 役 員
(種別及び員数)

第15条

この法人に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)理事 30名以内
(3)監事 3名以内
(4)評議員 250名以内
(5)事務局長 1名
(6)学術集会会長 1名

(理事長)

第16条

理事長は、この法人を代表し、会務を掌理し、理事会及び評議員会を招集する。

  1. この法人は、理事長を一般社団・一般財団法人法に定める代表理事とする。
  2. 理事長は、理事会において選任する。
  3. 理事長は、その業務を補佐するものとして理事の中から若干名の副理事長を推薦し理
事会で承認を得ることができる。
  4. 副理事長の在任期間は、推薦した理事長の在任期間を越えないこととする。

(理 事)

第17条

理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

  1. 理事は、評議員会において評議員より選任される。
  2. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会終結までとし、再任を妨げない。

(監 事)

第18条

監事は、会計及び会務を監査し、その結果を理事会及び評議員会に報告する。

  1. 監事は、評議員会において会員より選任される。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会終結までとし、一回に限り再任を妨げない。

(評議員)

第19条

評議員は、一般社団・一般財団法人法に定める社員として、評議員会を組織し、この法人の運営に必要な諸事項を審議議決する。

  1. 評議員は、別に定める細則にしたがい会員の中から選出し、評議員会において選任さ
れる。
  2. 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
評議員会終結までとし、再任を妨げない。

(事務局長)

第20条

事務局長は、この法人の総務及び経理並びに会計管理について、理事会及び評議員会に報告する。

  1. 事務局長は、理事長の指名により理事の中から選任される。
  2. 事務局長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(学術集会会長)

第21条

学術集会会長(以下、会長という。)は、学術集会を主宰し、評議員会の議長となる他、その任期期間中は、理事会に出席して意見をのべることができる。

  1. 会長は、理事会において評議員及び評議員経験者の中から推薦され、理事長の承認を
得て、評議員会で決定される。
  2. 会長は、必要に応じて、副会長を置くことができる。
  3. 会長の任期は、選任後、その主宰する学術集会終了までとする。

(補 欠)

第22条

役員に欠員が生じた場合には、それぞれに定める選出方法により役員の補充を行うことができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第5章 幹 事
(幹 事)

第23条

この法人は、理事の会務の遂行を補佐するため、若干名の幹事を置くことができる。

  1. 幹事は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て、委嘱する。幹事の任期は理事長の任
期に準ずる。
  2. 幹事は、理事会に参加し、理事を補佐して意見を述べることができる。ただし、議決
権は有しない。

第6章 会 議
(種 別)

第24条

この法人の会議は、次の2種とする。
(1)評議員会
(2)理事会

(評議員会)

第25条

評議員会は、すべての評議員により構成される。

  1. 前項の評議員会をもって、一般社団・一般財団法人法に定める社員総会とする。
  2. 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3月以内に1回開催するほか、必
要がある場合に開催する。
  3. 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
  4. 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
する。
  5. 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席する他の評議員
に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
  6. 評議員会の議事は、法令に特段の定めがある場合のほかは、出席者の過半数をもって
決する。
  7. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  8. 議事録には、議長及び監事が記名押印する。

(理事会)

第26条

この法人は、理事会を置く。

  1. 理事会は、理事により構成される。
  2. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
  3. 理事会の議事は、法令に特段の定めがある場合のほかは、出席者の過半数をもって決
する。
  4. 理事会の決議の目的である事項について、議決に加わることのできる理事の全員が書
面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事
会の議決があったものとみなす。
  5. 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監
事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 専門部会
(専門部会)

第27条

日本睡眠学会の中に医師部会、歯科医師部会、臨床検査技師部会、看護師部会などの専門部会を置くことができる。

(専門部会の設置)

第28条

専門部会は、その申請に基づき理事会の決議並びに評議員会の承認を経て設置される。

(専門部会会則)

第29条

専門部会は、日本睡眠学会定款第27条に則り、それぞれ専門部会会則を規定することができる。

第8章 委員会
(委員会)

第30条

この法人の目的及び事業を達成するため、必要に応じて、専門委員会を設置することができる。

  1. 専門委員会の設置及び人選は理事長が起案し、理事会の承認を得ることとする。
  2. 専門委員会の審議経過等は、理事会及び評議員会において報告しなければならない。

第9章 資産及び会計
(資産の構成)

第31条

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)

第32条

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、評議員会の議を経て、理事長が別に定める。

(経 費)

第33条

この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(剰余金の分配)

第34条

この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行なわない。

(事業年度)

第35条

この法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(事業報告及び決算等)

第36条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

  1. 前項の承認を受けた書類については定時評議員会に提供又は提出し、第1号の書類に
  ついてはその内容を報告し、承認を受けなければならない。
  2. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び
会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  3. この法人の事業計画書、収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経
  て、定時評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  4. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く
ものとする。

第10章 定款の変更、解散等
(定款の変更)

第37条

この定款は、評議員会において、評議員現在数の3分の2以上の賛成により変更することができる。

(解 散)

第38条

この法人は、評議員会において、評議員現在数の3分の2以上の賛成により解散することができる。

(残余財産)

第39条

この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。

第11章 雑 則
(規定外事項)

第40条

この定款に定めのない事項は、一般社団・一般財団法人法及びその他法令並びに別に定める細則によるものとする。

平成20年3月6日作成
平成20年3月21日認証
平成20年5月1日法人成立
平成21年6月20日改定
平成27年7月1日改定
平成28年7月6日改定
平成29年6月28日改定
令和元年6月26日改定
令和4年6月29日改定